介護の理由もあって退職した私は特定理由離職者になるのか?
3月末で32年間勤めた会社を退職しました。
退職理由は沢山あります。
沢山ある理由の中で、親の介護もひとつの理由となっているので、私は「特定理由離職者」に該当するのでは?と思ったので、ハローワークで主張してみようかと思います。
4月8日、まだ会社からは離職票が届いてません!
はたして私は特定理由離職者になれるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
引用:ハローワーク公式サイト
親の介護等の説明については2-(3)が該当。
ハローワークの公式サイトでは家庭の事情の急変したこととなっています。
特定理由離職者になるかどうかは、事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由を把握し、それぞれ主張を確認できる資料による事実確認を行った上で最終的にハローワークが判断します。
両親の状況
父親は
要介護3と視聴覚障害6級
要介護3は「要介護認定等基準時間が70分以上90分未満相当」という基準値になっています。
具体的には
- 日常生活全般に介護が必要な状態
- 食事、排泄、着替え、入浴などの介護が必要
- 認知症の症状も見られる
視聴覚障害6級については父は耳が遠くてほぼまったく会話ができません。
伝えたいことは紙に書き、会話は成り立たない状態です。
実際は要介護3の基準より少しだけ介護状態はよく、ある程度は自分でできます。
母親は
昨年4月にステージⅣの大腸がんが発覚して現在、抗がん剤治療を行っています。
十年以上がん検診を受けていなかったので、大腸がんが見つかった時には癌が大きすぎて、手術で取り除くとことは不可能でした。腸閉塞になるリスクを防ぐため人工肛門となりました。
母も身体障害者手帳を持っています。
障害名は膀胱直腸機能障害4級。
抗がん剤の副作用で日々の生活が困難となりました。
抗がん剤の薬を数ケ月単位で変更していますので、母の状態はこの1年良くなったり悪くなったりを繰り返しています。
父も母も毎日、絶対的に介護が必要というわけではありませんが、母親が迷惑をかけまいと自分たちで生活をするよう必死に頑張って暮らしています。
実家は車で5分の距離にあるので、惣菜・お弁当などを買って持っていったり家事を手伝ったりしています。
この先、母親の病態はよくなることはありません。
あと何年、何カ月、元気で過ごしてくれるのでしょうか。
母親が逝ってしまうと父親の介護は本格的な問題となります。
残り少ない母親との時間を大切にしたいです!
失業保険基本手当の給付日数
被保険者であった期間に応じて失業保険の給付日数は変わります。
65歳未満の定年、契約期間満了や自己都合退職の場合
勤続年数 | 給付日数 |
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
45歳以上60歳未満の特定受給資格者・一部の特定理由離職者
勤続年数 | 給付日数 |
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 180日 |
5年以上10歳未満 | 240日 |
10年以上20年未満 | 270日 |
20年以上 | 330日 |
特定理由離職者に認定されると330日失業保険もらえるのかな?と淡い期待をしていたのですがw、介護理由離職者は該当しません。
私の場合は被保険者期間が20年以上の150日です!
失業保険支給の開始について
私のような自己都合退職の場合は
【7日間+2ヶ月】
【待期+給付制限】の期間があります。
よって支給の開始は約3ヶ月後となります。
特定理由離職者となると待機期間の7日間のみとなるので、支給開始日が数カ月早まります。
2ヶ月早く扶養にはいれるので、国民年金と健康保険料が2ヶ月分浮くだけとなりますね。
介護離職は給付日数が長くなるわけではないのでさほど大きなメリットがない!!(笑)
~追記~
特定理由離職者になると市町村の健康保険の減免制度がありました!
これはかなり出費を減らすことができますね!
つづきはこちら↓